「セカンドパートナー」とは、通常、既にパートナー(配偶者)がいる状況で、その関係を維持しながら別のパートナーを持つという概念を指します。これは必ずしも不倫や浮気と同義ではなく、関係性や合意が前提となっている場合もあります。
セカンドパートナーには、いくつかの異なる意味や解釈が存在します。
- オープンな関係: 互いの合意のもとで、複数の恋愛関係や性的関係を持つことを許容するオープンリレーションシップの一環としてのセカンドパートナー。
- 精神的なパートナーシップ: 既存の配偶者や恋人がいても、もう一人のパートナーと特に精神的、またはプラトニックな関係を築く場合。この場合、性的関係が必ずしも存在するとは限りません。
- 隠された関係(浮気や不倫): 配偶者や恋人には隠されたまま、別の人と親密な関係を持つ形態。日本では「不倫」や「浮気」と呼ばれることが多いです。
セカンドパートナーという概念は、倫理的な問題や感情的な影響を伴うことが多く、文化や価値観によりその捉え方や受け入れられ方が異なります。また、関係者全員の合意や理解があるかどうかが、その関係の性質や評価に大きく影響します。
プラトニックな関係のセカンドパートナーは不貞行為にあたらない?
最近、ご相談の中で急増しているのが「セカンドパートナー」に関するご相談です。もちろん様々な夫婦の関係性があり、セカンドパートナーを互いが許容しあっているのならば問題はないことです。しかしご相談いただく多くの場合、許容しあったものではなく、一方が内緒でセカンドパートナーとの関係を構築しているのです。
よくご質問いただく内容としては、「セカンドパートナーの存在が明るみに出て、問い詰めると、セカンドパートナーの存在は認めたが、プラトニックな関係のようで肉体関係は無いと言っている。この場合は肉体関係が無いので、不貞行為や浮気・不倫には当たらないのでしょうか?」と言ったご相談です。
確かに、不貞行為とは、配偶者以外と肉体的関係性を持つ行為となる為、不貞行為とは言い切れません。
この様なご相談の場合、調査をしてみると実は肉体関係を持っていたと言うケースが多いことも事実です。
肉体関係を持っていた事が判明すれば、これは紛れもなく不貞行為となります。
では、調査をしてみた結果、本当に肉体関係がなく、プラトニックな関係だった場合、どうなってしまうのでしょうか?肉体関係がないから離婚も慰謝料請求もできない?答えは、NOです。
こうした場合、配偶者に同意なくセカンドパートナーとの関係を続けている証拠を抑えて、「婚姻関係の継続に耐えがたい理由」として、離婚理由にすることが可能です。もちろん慰謝料請求も可能です。
また、離婚は回避したいと考えているのであれば、セカンドパートナーの素性を調べて警告する事も可能です。
セカンドパートナーとは、一見聞こえが良い言葉ですが、実際は不倫や浮気の前兆と捉えた方が良いと思います。男女がお互いに下心のない関係を続けていくことは難しいを思います。今は肉体関係がなかったとしても、この先ずっと肉体関係がないとは誰も保証できませんし、後ろめたい関係性でないのなら隠してコソコソ会う事は無いでしょう…。そうした観点からもセカンドパートナーは、不倫や浮気の一歩手前の黄色信号と言えると思います。
状況が悪化し取り返しがつかなくなる前に調査でしっかりと証拠を抑え、問題点を浮き彫りにし、早期に解決に向けたプロセスに移行する事をお勧めします。
セカンドパートナー問題に関するご相談は…
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